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日々の生活あれこれ。趣味のロードバイクと猫との生活など

今日から変わる、道路交通法が。

簡単にまとめてくれたCyclingTime.comの記事から引用

1,自転車は、車道が原則、歩道は例外。
ただし、歩道通行可を示す標識等がある場合、運転者が児童、幼児、70歳以上の者、身体障害者である場合、車道の交通状況から安全のため歩道を通行することがやむを得ない場合は、歩道を通行することが認められることになった。


2,車道は左側を通行。
自転車は「車両」の一種なので、歩道と車道の区別があるところでは、車道を通行する。そして、車道では左側を走行する。著しく歩行者の通行を妨げることとなる場合を除いて、路側帯を通行することができますが、その場合は、歩行者の通行を妨げないような速度と方法で通行する。


3,歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行。
自転車が歩道を通行する場合は、車道寄りの部分を徐行し、歩行者の通行を妨げるような場合は一時停止する。また、歩道に「普通自転車通行指定部分」(幅員の広い歩道で白線やカラー舗装等で自転車の通行部分が指定されている場所)がある場合は、歩道の状況に応じた安全な速度と方法で進行することができるようになった。またこの場合、歩行者は、この指定部分をできるだけ避けて通行することになっている。


4,安全ルールを守る。
飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
特に、酒気帯び運転は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。

夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつける。

交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
信号機のある交差点では、信号に従う。信号機のない交差点で、一時停止を示す標識等がある場合は、一時停止する。また、狭い道から広い道に出るときは、徐行すること。


5,子どもはヘルメットを着用
今回の改正で、児童又は幼児を自転車に乗車させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めるよう義務づけられた。

ま、ロードバイク乗っている人にとっては当たり前のこと、自分の安全と自己防衛のために。ただ車線の右側は極力行っちゃ駄目(元々行かないが)。それが周知徹底されるってのはよいことだ。